行政法 行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度A

命令等制定機関は、自らが定めようとする命令等が、他の行政機関により意見公募手続を経て既に定められた命令等と実質的に同一の内容である場合であっても、改めて意見公募手続を実施することを要する。

答え:×(誤り)
解説
他の行政機関が既に意見公募手続を経て定めた命令等と実質的に同じ内容の命令等を定めようとする場合には、重ねて意見公募手続を実施する必要がないことから、これを省略することが認められている(行政手続法39条4項5号)。
行政手続法39条4項5号 / R3-11-2
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