行政法 行政不服審査法/審査請求の要件 重要度A

審査請求をすべき行政庁が処分庁と別個の行政庁である場合、審査請求は処分庁を経由して行うこともできるが、その際、提出された審査請求書は、処分庁から直ちに審査庁となるべき行政庁へ送付されなければならない。

答え:○(正しい)
解説
処分庁と審査請求をすべき行政庁が異なるケースでは、審査請求人の便宜を考慮し、処分庁を経由して審査請求を行うことも認められているが(行政不服審査法21条1項)、迅速な審理を確保する観点から、処分庁は受け取った審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁へ送付しなければならない(21条2項)。
行政不服審査法21条1項 / 行政不服審査法21条2項 / R元-15-1 / H19-14-1改 / H元-46-4 / H7-43-1 / H11-49-ア / H27-25-ア
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