行政法
行政手続法(届出) 重要度B
届出書の記載事項に不備があったとしても、届出という行為自体が行われた以上、届出義務は果たされたものといえる。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法37条によれば、届出書の記載事項に不備がなく、必要な添付書類も揃っており、その他法令で定められた届出の形式上の要件を満たしている場合には、当該届出が法令により提出先と定められた機関の事務所に到達した時点で、届出をすべき手続上の義務を果たしたものと扱われる。よって、届出書の記載事項に不備があるときは、届出義務を尽くしたとはいえない。 行政手続法37条 / H20-13-ウ