行政法
行政不服審査法総則 重要度A
再調査の請求とは、行政庁の処分に対し、原則として最上級行政庁へ申し立てる不服申立てのことをいう。
答え:×(誤り)
解説
再調査の請求とは、行政庁の処分について処分庁以外の行政庁へ審査請求をなし得る場合であって、法律上、再調査の請求を行うことができる旨が定められているときに、その処分に不服を有する者が「処分庁」に対して行うものとされている(行政不服審査法5条1項本文)。これに対し、処分庁の最上級行政庁に対してなされるのが、原則として審査請求である(4条4号)。 行政不服審査法5条1項 / 行政不服審査法4条4号 / H21-49-2改