行政法
行政不服審査法総則 重要度B
行政不服審査法は不服申立てに関する制度全般を統一的かつ整合的に規律することを目的としているため、これとは別途、個別の法令によって特別の不服申立制度を設けることは認められない。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法8条においては、審査請求を行えない旨が定められた処分について、別途法令で当該処分の性質に即した不服申立ての仕組みを設けることが可能である旨を規定しており、各個別法律に基づく特別の不服申立制度の存在が想定されているため、本肢は誤りである。 行政不服審査法8条 / H20-15-4