行政法
行政不服審査法総則 重要度B
行政不服審査法7条において審査請求の対象から除外されている外国人の出入国に関する処分及び刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟によってもこれを争うことは認められない。
答え:×(誤り)
解説
外国人の出入国に係る処分(行政不服審査法7条1項10号)、ならびに刑務所の被収容者に係る処分(7条1項9号)については、審査請求の対象たる「処分」から除かれているものの、取消訴訟を通じて当該処分の違法性を争う途は閉ざされていない(前者につき最判平10.4.10等、後者につき最判平6.10.27等)。 行政不服審査法7条1項9号 / 行政不服審査法7条1項10号 / 最判平10.4.10 / 最判平6.10.27 / H18-16-2改