行政法
行政不服審査法総則 重要度B
地方公共団体が、自らに対してなされた処分であって、その固有の資格において相手方となる処分について不服を有するときは、まず行政不服審査法による審査請求を経た上でなければ、当該処分の取消訴訟を提起することはできない。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法7条2項により、国の機関や地方公共団体その他の公共団体、もしくはその機関を相手方とする処分のうち、これらの機関または団体が固有の資格に基づいて当該処分の相手方となるもの、及びそれらの不作為については、同法の規定の適用が除外されている。よって、審査請求が可能であることを前提としている本肢は誤りである。 行政不服審査法7条2項 / H29-14-3