行政法
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続) 重要度A
命令等制定機関が所定の事由に該当することを理由に意見公募手続を経ずに命令等を制定したときは、その命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨を公示することを要するものの、意見公募手続を実施しなかった理由までを公示することまでは求められていない。
答え:×(誤り)
解説
命令等制定機関は、意見公募手続を経ずに命令等を定めたときは、当該命令等の公布と同じ時期において、命令等の題名及び趣旨、並びに意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由を、公示しなければならない(行政手続法43条5項本文)。 行政手続法43条5項本文 / R3-11-5