行政法
行政不服審査法 重要度A
法令に基づく処分を求める申請をしたにもかかわらず、相当の期間を経過しても行政庁が何らの処分も行わないとき、申請者はその不作為について再調査の請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
再調査の請求は、行政庁の「処分」について処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることが可能な場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨が定められているときに行うことができる(行政不服審査法5条1項本文)。したがって、「不作為」について再調査の請求をすることはできない。 行政不服審査法5条1項 / R3-15-3