行政法
行政不服審査法/審査請求の要件 重要度B
次の事項のうち、行政不服審査法が審査請求書の記載事項として明文で求めていないものは、『審査請求に係る処分がなされた年月日』である。すなわち、①審査請求人の氏名もしくは名称および住所または居所、②審査請求に係る処分の内容、③審査請求に係る処分がなされた年月日、④審査請求の趣旨ならびに理由、⑤代理人を通じて審査請求を行う場合における当該代理人の氏名および住所または居所、これら五つの中で条文上要求されていないのは③である。
答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法19条2項1号の「審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所」、同条2項2号の「審査請求に係る処分の内容」、同条2項4号の「審査請求の趣旨及び理由」、さらに同条4項の「審査請求人が、代理人によって審査請求をするときは代理人の氏名及び住所又は居所」とは違い、「審査請求に係る処分がなされた年月日」は、審査請求書に記載すべき事項としては定められていない。 行政不服審査法19条2項1号 / 行政不服審査法19条2項2号 / 行政不服審査法19条2項4号 / 行政不服審査法19条4項 / H14-16改