行政法
行政手続法/命令等制定手続 重要度A
行政手続法上、命令等制定機関が命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を策定しようとするときは、公益上緊急に定める必要がある場合など同法に定める例外に該当する場合を除き、意見公募手続を実施することが義務付けられている。
答え:○(正しい)
解説
命令等制定機関が命令等(行政手続法2条8号にいう、法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を策定しようとするときは、行政手続法が認める例外、すなわち公益上緊急に制定する必要がある場合等(39条4項)に該当しない限り、その命令等の案および関連資料を事前に公示するとともに、意見の提出先と意見提出期間を明示したうえで、広く一般から意見を募集しなければならない(39条1項)。 行政手続法2条8号 / 行政手続法39条1項 / 行政手続法39条4項 / R元-13-オ / H20-11-オ