行政法
行政手続法(届出) 重要度A
行政手続法の規定によれば、届出とは「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」とされているが、そこには「申請に該当するものを除く」との限定が設けられている。
答え:○(正しい)
解説
行政手続法2条7号によれば、届出とは、行政庁に対して一定の事項を通知する行為(ただし申請に該当するものは除外される。)であり、法令によりその通知が直接的に義務付けられているもの(自らが望む一定の法律上の効果を生じさせるために当該通知をすべきこととされているものも含まれる。)を指すとされており、「申請に該当するものを除く」との限定が設けられている。 行政手続法2条7号 / R4-13-1