行政法
行政不服審査法 重要度A
行政庁の処分に対し不服があるときに加えて、法令に基づく申請に対する不作為がある場合においても、再調査の請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
再調査の請求は「処分庁」に対して行うものとされているため(行政不服審査法5条1項)、不作為はその対象とはならない。行政上の不服申立てについては、国民の権利利益救済の観点から、審査請求よりも手続保障が劣る異議申立て制度を廃止し審査請求へと一元化したものであり、不作為が継続している間は審査請求を行うことが可能だからである。 行政不服審査法5条1項 / H28-14-2 / S62-46-3 / H2-44-4 / H5-43-1 / H7-43-4 / H9-49-5 / H12-15-5 / H16-16-1 / H19-16-3 / H25-15-1