行政法
行政不服審査法/審査請求の要件 重要度B
複数の共同審査請求人によって2名以上の総代が選定されているときには、行政庁による通知その他の行為は、選定された総代全員に対して行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
複数(2人以上)の総代が選ばれているときでも、共同審査請求人に向けた行政庁の通知その他の行為については、総代のうち「1人」に対して行えば足り(行政不服審査法11条5項)、総代の全員を相手方とする必要はない。 行政不服審査法11条5項 / H2-43-2