行政法
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度A
命令等を定める根拠法令の規定が削除されたことに伴って当然に必要となる当該命令等の廃止を行おうとする場合であっても、命令等制定機関は意見公募手続を実施しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
命令等の根拠となる法令の規定が削除されたことに伴い、当然に必要となる当該命令等の廃止を行おうとする場合には、命令等制定機関は意見公募手続を実施しないことができる(行政手続法39条4項7号)。 行政手続法39条4項7号 / R3-11-3