行政法
行政手続法(届出) 重要度B
「届出」とは、行政庁に対して一定の事項を通知する行為のうち、その通知を受けた行政庁において諾否の応答をすることが義務付けられているものをいう。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法2条7号によれば、届出とは、行政庁に対して一定の事項を通知する行為のうち、申請に該当するものを除き、かつ法令によって当該通知が直接義務付けられているものをいう。届出も申請(2条3号)も、いずれも行政庁へ一定の事項を通知する行為である点では共通する。もっとも、申請については行政庁に応答義務が課されており、その応答(申請認容)によってはじめて申請者の期待する法律上の効果が生じる。これに対し届出の場合、行政庁には応答義務がなく、通知それ自体によって届出人の期待する法律上の効果が発生する。 行政手続法2条7号 / 行政手続法2条3号 / R2-11-5 / H23-13-3