行政法 行政不服審査法/審査請求の期間 重要度A

処分に係る審査請求の請求期間に関しては、処分があったことを知った日を起算日とするものと、処分があった日を起算日とするものの二種類が規定されているが、そのいずれにおいても、起算日となる初日が算入されることとなる。

答え:×(誤り)
解説
処分に対する審査請求の審査請求期間については、主観的期間(処分があったことを知った日を起点とするもの)と客観的期間(処分があった日を起点とするもの)のいずれにおいても、審査請求人を保護する観点から、初日を算入しないという原則が用いられている(「翌日」:行政不服審査法18条)。
行政不服審査法18条 / R2-14-イ
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