行政法 行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度B

意見公募手続を行って広く意見を募った以上、命令等の制定を取りやめることは認められず、命令等を定めた上で、寄せられた意見等を公示することが義務付けられる。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法43条4項により、命令等制定機関が意見公募手続を行ったものの、最終的に命令等を定めないと判断したときは、その旨に加え、命令等の題名および命令等の案の公示の日を、遅滞なく公示することが求められる。
行政手続法43条4項 / H24-12-4
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