行政法 行政不服審査法総則 重要度B

取消訴訟については、他の民事訴訟と同様に三審制が採用されているが、行政不服申立てについては、審査請求の裁決に不服のある者が第三者機関へ再審査請求できる二審制が原則として採られている。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法においては、上訴(控訴・上告)に関して民事訴訟の例によるとされている(行政事件訴訟法7条)ため、三審制が採用されており、前段は正しい記述である。一方で、行政不服申立てについては、原則として審査請求に一元化された一審制が採られており、再審査請求はあくまでその例外に位置づけられるため、行政不服申立ての場合に二審制を原則とする後段は誤りである。
行政事件訴訟法7条 / 行政不服審査法6条1項 / H18-11-1改
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