行政法
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度A
命令等制定機関は、意見公募手続を経たうえで命令等を定める際には所定の事項を公示することを要するものの、意見公募手続を経たものの命令等を定めないこととした場合には、その旨について改めて公示を行うまでもない。
答え:×(誤り)
解説
意見公募手続を実施したものの、命令等を定めないことに決した場合、命令等制定機関は、命令等を定めない旨と、命令等の題名および命令等の案の公示の日を遅滞なく公示しなければならない(行政手続法43条4項、43条1項1号・2号)。 行政手続法43条4項 / 行政手続法43条1項1号 / 行政手続法43条1項2号 / R3-11-4 / H18-13-4