行政法
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度B
意見公募手続を経て命令等を策定する命令等制定機関は、意見提出期間中に当該機関へ寄せられた当該命令等の案に対する意見について、これを整理ないし要約することは許されず、命令制定後にそのままの形で公示しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法43条2項前段により、命令等制定機関は、必要があると認めるときは、提出意見そのものに代えて、これを整理し又は要約したものを公示することが認められている。 行政手続法43条2項前段 / H30-13-2