行政法
行政不服審査法 重要度B
行政不服審査法が列挙する処分のほか、他の法律において特定の処分について不服申立てができない旨を定めることも、認められている。
答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法は、審査請求の対象から外れる処分(適用除外事由・行政不服審査法7条)について規定するとともに、「他の法律に特別の定めがある場合」という枠組みを置くことで(1条2項)、不服申立て自体を認めないものとすることも可能としている(例えば、行政手続法27条(聴聞の規定に基づく処分又はその不作為について審査請求できない)や、国家公務員法(一般職国家公務員の懲戒処分につき人事院のみへの審査請求を許容)などを参照)。 行政不服審査法7条 / 行政不服審査法1条2項 / 行政手続法27条 / 国家公務員法 / H20-15-5