行政法 行政手続法・処分等の求め 重要度A

いかなる者であっても、法令に違反する事実が存在する場合において、その違反の是正のためになされるべき行政指導が行われていないと考えるときは、当該権限を有する行政機関に対して、その行政指導を実施するよう求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法36条の3第1項の規定どおりである。国民の救済手段を充実・拡大させる趣旨から、平成26年改正により、国民が法令違反の事実を発見した際には、その旨を申し出て是正に向けた「行政指導」を求めることが可能となった。
行政手続法36条の3第1項 / H28-11-5 / R3-13-ウ
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