行政法
行政不服審査法 重要度C
再審査請求が可能な裁決を行うとき、審査庁は、裁決書において、再審査請求をすることができる旨、ならびに再審査請求の相手方となる行政庁および再審査請求期間を明記し、これらを教示する義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
再審査請求をすることができる裁決を行う場合、審査庁は、再審査請求が可能である旨ならびに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を裁決書に記載し、これらを教示することが義務付けられている(行政不服審査法50条3項)。 行政不服審査法50条3項 / R4-16-5