行政法
行政不服審査法/審査請求の要件(不服申立適格) 重要度A
行政処分に係る審査請求をなし得る適格を有する者は当該処分の名宛人に限定され、それ以外の第三者については、他の法律に特段の定めがある場合を除き、申立適格は認められない。
答え:×(誤り)
解説
不服申立適格が認められるのは法律上の利益を有する者であり、すなわち当該処分によって自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者を指す(最判昭53.3.14)。したがって、第三者であっても、法律上の利益を有する限り、不服申立適格が認められる。 最判昭53.3.14 / H24-14-3 / H27-15-3