行政法
行政不服審査法 重要度A
審理員が行う審理の手続は、処分に対する審査請求の場合に限って実施され、不作為に対する審査請求の場合には行われない。
答え:×(誤り)
解説
審理員は、行政不服審査法4条等の規定に基づき審査請求を受けた行政庁(審査庁)によって指名される(9条1項)。審査請求の対象には、行政庁の処分に加えて不作為も含まれるため(2条、3条、4条)、審理員による審理手続は、処分に係る審査請求のみならず、不作為に係る審査請求においても行われる。 行政不服審査法2条 / 行政不服審査法3条 / 行政不服審査法4条 / 行政不服審査法9条1項 / H28-15-1 / H30-14-5