行政法 行政不服審査法/再審査請求 重要度A

再審査請求は、処分に対する審査請求の裁決によって権利を侵害された第三者のうち、自らの責めに帰すべからざる事由により当該手続に関与できなかった者が申し立てるものであるから、再審査請求期間に関する定めは置かれていない。

答え:×(誤り)
解説
本肢は、不服申立てができる者を本肢所定の第三者としている点、並びに再審査請求期間の規定が存在しないとしている点で、いずれも誤りである。すなわち、処分についての審査請求の裁決に不服を有する者は再審査請求をすることができるが(行政不服審査法6条1項)、国民の権利利益の救済と法律関係の早期安定との調和の観点から、原則として、審査請求についての原裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内、かつ原裁決の日の翌日から1年以内にこれを行わなければならないとされている(62条)。
行政不服審査法6条1項 / 行政不服審査法62条 / H19-14-3 / H3-43-4 / H5-43-4 / R2-15-5
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