行政法 行政不服審査法 重要度B

国の機関が行った処分に関し、当該処分をした行政庁の上に立つ上級行政庁が存在しないときは、特別の定めがある場合を除き、審査請求人は行政不服審査会に対して審査請求を行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法4条1号によれば、処分庁(処分をした行政庁)または不作為庁(不作為に係る行政庁)に上級行政庁が存在しない場合には、法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがあるときを除き、審査請求人は当該処分庁等に対して審査請求を行うことができる。行政不服審査会に対してではない。
行政不服審査法4条1号 / H29-15-2
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