行政法 行政不服審査法 重要度B

行政不服審査法には、審査請求の裁決が関係行政庁を拘束する旨の定めが設けられている。当該定めは再審査請求の裁決には準用されるものの、再調査の請求に対する決定にはこれが準用されていない。

答え:○(正しい)
解説
裁決には関係行政庁を拘束する効力があり(行政不服審査法52条1項)、同規定は再審査請求の裁決にも準用される(66条1項)ものの、再調査の請求に対する決定については準用の対象とされていない(61条)。
行政不服審査法52条1項 / 行政不服審査法66条1項 / 行政不服審査法61条 / R元-14-イ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。