行政法 行政不服審査法/再調査の請求 重要度A

再調査の請求については、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過したとき、又は処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

答え:×(誤り)
解説
再調査の請求については、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から数えて3ヶ月(行政不服審査法54条1項:主観的期間)、及び処分があった日の翌日から数えて1年(同条2項:客観的期間)が経過してしまうと、行うことができなくなる。かつての異議申立てでは主観的期間が60日とされていたが、審査請求の主観的期間が延長されたのと同じく、再調査の請求の主観的期間についても3ヶ月へと延長された。
行政不服審査法54条1項 / 行政不服審査法54条2項
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