行政法
行政手続法・行政指導 重要度A
その根拠が法律の規定に基づく行政指導であって、法令違反行為の是正を目的とするものについて、当該法律の定める要件に該当しないと考える場合には、何人であっても、当該行政指導を行った行政機関に対し、その旨を申し出るとともに、当該行政指導の中止その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法36条の2第1項本文が認めているのは、「何人」も中止を求められる仕組みではなく、行政指導の相手方が、当該行政指導は法定の要件に適合していないと判断した場合に、その中止の申出をすることができる、という制度である。 行政手続法36条の2第1項 / R元-11-1 / H30-12-4 / H28-11-3 / 記R3-44