行政法
行政不服審査法/審査請求の期間 重要度A
処分に対する審査請求は、原則として、当該処分があったことを知った日の翌日から起算し、3カ月以内に行う必要がある。
答え:○(正しい)
解説
処分に対する審査請求は、正当な理由がある場合を除いて、その処分があったことを知った日の翌日から数えて3ヶ月(当該処分について再調査の請求を行ったときは、その再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から数えて1ヶ月)が経過してしまうと、もはや行うことができないものとされている(行政不服審査法18条1項)。旧法下では原則として60日(異議申立てがなされた場合は30日)であったから、これと比較して審査請求期間が長く設定されている。 行政不服審査法18条1項 / H6-43-A改 / H13-43-1 / H16-15-3 / H10-16-ア