行政法
行政不服審査法総則 重要度B
処分の全部もしくは一部の取消しを求める申立てに加えて、処分の不存在確認の申立てや、不作為に係る申立てをすることが可能である。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法2条および3条により「行政庁の処分又は不作為」を対象とする審査請求は可能とされているものの、処分の不存在確認を求めるという形式の不服申立てについては認められていない。 行政不服審査法2条 / 行政不服審査法3条 / H16-15-1