行政法 行政手続法(行政指導) 重要度A

行政指導を担当する者は、その行政指導を行うに際し、行政機関が許認可等をなし得る権限を行使できる旨を示そうとする場合には、相手方に対して、行政手続法に規定された事項を明示しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
行政指導を担当する者が当該行政指導を行うに際し、行政機関による許認可等の権限又は許認可等に基づく処分の権限を行使し得る旨を示す場合には、その相手方に対し、当該権限の行使の根拠となる法令の条項、当該条項に定める要件、及びその要件に該当する理由を明示しなければならない(行政手続法35条2項)。
行政手続法35条2項 / R3-13-イ改
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