行政法 行政手続法/命令等制定手続 重要度A

命令等を策定しようとする際に、やむを得ない事情が存在する場合には、その事情を公示したうえで、30日を下回る意見提出期間を設定することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
命令等制定機関が命令等を策定しようとするときは、原則として公示日から起算して30日以上の意見提出期間を設けなければならない(行政手続法39条1項・3項)。もっとも、30日以上の意見提出期間を確保することができないやむを得ない事情がある場合には、当該命令等の案を公示する際にその理由を示したうえで、30日を下回る意見提出期間を定めることが認められている(40条1項)。
行政手続法39条1項 / 行政手続法39条3項 / 行政手続法40条1項 / H18-13-1 / H22-11-4 / H24-12-2
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