行政法
行政不服審査法 重要度A
再調査の請求があったとき、処分庁は、職権により処分の効力、執行もしくは手続の続行を止めることはできるものの、請求人の側からこれらを申し立てることはできない。
答え:×(誤り)
解説
再調査の請求に関しては、行政不服審査法25条2項が準用されており(61条)、処分庁は、必要があると判断するときは、審査請求人からの申立てによって、あるいは職権により、処分の効力、処分の執行又は手続の続行についてその全部もしくは一部の停止、その他の措置(執行停止)を講じることができる。 行政不服審査法25条2項 / 行政不服審査法61条 / H28-14-5 / R3-14-4