行政法
行政不服審査法 重要度A
再審査請求をすることができる旨が法律に定められていない場合でも、処分庁の同意があれば再審査請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
再審査請求とは、当該処分にかかる審査請求の裁決に不服を有する者が、「法律に特別の定めがある場合」に限って行うことができるものである(行政不服審査法6条1項)。この際、処分庁が同意しているか否かは要件とされていない。 行政不服審査法6条1項 / R2-15-1 / H2-44-5 / H15-15-5