行政法 行政不服審査法/審査請求の要件 重要度A

審査請求が不適法な場合であっても、補正が可能であるときには、審査庁は直ちに却下することは許されず、相当の期間を定めたうえで、補正を命じなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は行政不服審査法23条が定めるところであって、審査請求が不適法な場合であっても、直ちにこれを却下したのでは審査請求人の手続保障に欠けることから、審査庁に対し審査請求人へ補正の機会を付与することを義務付けた規定である。
行政不服審査法23条 / H18-14-4 / H4-43-3 / H7-43-5
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