行政法
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続) 重要度B
意見公募手続を行ったものの、当該命令等について提出意見が一件もなかったときは、その結果を公示するだけで、改めて意見公募手続を実施せずに命令等を公布することが許される。
答え:○(正しい)
解説
本肢のケースのように、意見公募手続を行ったものの、その命令等について意見が一件も寄せられなかった場合において、改めて意見公募手続を行わなければならない旨を規定した条文は存在しないため、当該命令等を公布することは差し支えない。 行政手続法43条 / H18-13-3 / H24-12-5