行政法
行政手続法・行政指導 重要度A
同一の行政目的の達成を図るために複数の相手方に対して行政指導を行おうとする場合には、行政機関は、あらかじめ当該行政指導に共通する内容を定めるとともに、行政上特別の支障がない限り、これを公表することが求められる。
答え:○(正しい)
解説
行政指導における公平性・信頼性・明確性・透明性を担保する目的で、同一の行政目的の実現に向けて一定の要件を満たす複数の相手方に対し行政指導を行おうとする場合には、行政機関はあらかじめ、事案に即して、当該行政指導に共通する内容、すなわち行政指導指針(行政手続法2条8号ニ)を定めるとともに、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないとされている(36条)。 行政手続法2条8号ニ / 行政手続法36条 / H30-12-3 / H18-26改 / H10-3改 / H17-9改 / R元-13-ア