行政法
行政不服審査法 重要度A
再調査の請求をすることができる旨が法律に定められている場合でも、不服申立人は審査請求と再調査の請求のいずれかを選ぶことができる。もっとも、審査請求の方を選択したときは、その後に再調査の請求を行うことは認められない。
答え:○(正しい)
解説
法律上、再調査の請求を行うことができる旨が定められている場合であっても、不服申立人の便宜を図る観点から、審査請求人はいずれを選ぶこともできるとされている(自由選択主義、行政不服審査法5条1項本文)。ただし、審査請求の方を選択したときは、再調査の請求をすることはできない(同項ただし書)。 行政不服審査法5条1項