行政法
行政不服審査法 重要度A
審査請求および再審査請求に対してなされる裁決には、認容・棄却・却下という3類型が存在する一方、再調査の請求については請求期間に関する規定がないため、それに対する決定は認容および棄却の2類型に限られる。
答え:×(誤り)
解説
再調査の請求については、決定によって最終的な判断が下される(行政不服審査法58条、59条)。具体的には、法定期間を過ぎてなされた再調査の請求や、その他適法要件を欠く場合、処分庁は決定によりこれを却下することとなり(58条1項・却下決定)、他方で「再調査の請求が理由がない場合」については、決定をもって棄却の判断がなされる(同条2項・棄却決定)。 行政不服審査法58条 / 行政不服審査法59条 / R元-14-ウ / H24-15-4