行政法 行政手続法(行政指導) 重要度B

行政手続法には、行政指導はその内容および責任者を明確化する目的から原則として書面で実施しなければならず、書面によることが困難な相当の理由がある場合を除いて口頭による行政指導を行うことは認められない旨が規定されている。

答え:×(誤り)
解説
行政指導を行う際の方式については、書面でも口頭でも差し支えない(行政手続法35条1項)。書面によることが困難な相当の事情がある場合を除き口頭で行政指導をしてはならない、といった規定の仕方はされていない。
行政手続法35条1項 / H17-9-オ改
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