行政法
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度A
命令等制定機関が命令等の制定を予定している場合において、当該命令等を委員会等の議を経て定めるときであり、かつその委員会等において意見公募手続に準ずる手続が既に行われているのであれば、命令等制定機関自らが重ねて意見公募手続を行うことを要しない。
答え:○(正しい)
解説
本肢のような場合、命令等制定機関は、行政手続法40条2項に基づき、自ら意見公募手続を行うことなく、命令等を公布することが認められている。 行政手続法40条2項 / H30-13-3 / H18-13-5