行政法 行政上の強制措置(行政代執行) 重要度B

代執行を実施するには、義務者に対してあらかじめ書面で戒告するか、または直接口頭による戒告を行うことを要する。

答え:×(誤り)
解説
行政代執行法3条1項により、戒告はあらかじめ文書をもって義務者に通知しなければならない。文書によるか口頭によるかを選択して行うことが認められているわけではない。
行政代執行法3条1項 / H2-38-2
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