行政法
行政手続法/目的・対象 重要度B
行政手続法1条(目的規定)においては、行政運営の公正さと透明性の原則とともに、アカウンタビリティ(説明責任)についても明文で規定されている。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法1条1項は、同法の目的として「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」を規定しているにとどまり、説明責任に関する明示的な定めは置かれていない。 行政手続法1条1項 / H14-12-3 / H21-12-2