行政法 行政上の強制措置(行政上の強制徴収) 重要度C

公法上の金銭債権に関し、法律により行政上の強制徴収という手段が認められているときであっても、私法上の一般の債権と同じく、裁判所への出訴によって当該債権を実現することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
行政上の強制徴収が認められるのは、国税の徴収のほか、法律の定めるところによる場合である。行政上の強制徴収という手段が用意されている場合には、一般私法上の債権のように裁判所へ訴えを提起して当該債権の実現を図ることは許されない(最大判昭41.2.23)。
最大判昭41.2.23 / H11-35-5
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