行政法
行政上の強制措置(行政罰) 重要度A
行政刑罰は、法令に特段の定めがある場合を除き、原則として刑法総則の適用を受け、刑事訴訟法に基づく手続によって裁判所により科される。
答え:○(正しい)
解説
行政刑罰は刑法に定められた刑罰に該当するため、刑法総則の適用を受け(刑法8条)、その科刑の手続については、原則として刑事訴訟法によることとなる。 刑法8条 / H元-42-1
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