行政法 行政上の強制措置(行政代執行と行政罰) 重要度B

行政上の義務を実現するために行政代執行が実施され、その行政目的が達せられたときは、当該義務違反について重ねて行政罰を科すことは許されない。

答え:×(誤り)
解説
代執行は現に履行されていない義務を実現するための手段であるのに対し、行政罰は過去になされた義務違反に対して科される制裁であって、両者はその目的を異にするため、代執行を実施した後に行政罰を科することも可能である。
H7-36-1
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