行政法 行政上の強制措置(執行罰) 重要度A

行政上の強制執行の一類型である執行罰は、行政法上の義務の履行を将来に向けて強制するために課されるものであり、過去になされた義務違反への制裁である行政刑罰と併せて科すことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
執行罰は、これから先に向けて義務の履行を強制することを主たる目的とする手段であるのに対して、行政刑罰は、過去になされた義務違反に対する制裁を主眼とするものであり、両者はその目的を異にしているため、併科することができる。
H11-35-1 / H19-9-5
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